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![]() 世界の通信企業の戦略提携図(2001年3月5日現在) |
58. テレフォニカは元気いっぱいスペインの通信企業テレフォニカは2001年2月27日に『売上高は対前年比24%増の294.4億ユーロ、純益は39%増の250億ユーロ』と過去数年で最高の好業績連結決算を発表した。EBITDA(利払い税引き償却前利益)は119億ユーロ、112億ドルであった。2000年末のテレフォニカの経営規模は、固定電話加入数4,226万(国内48%)(対前年比10%増)、携帯電話加入数2,492万(国内55%)(対前年比49%増)、有料テレビ契約数98万(国内64%)(対前年比29%増)、インターネット契約数610万(国内67%)で、テレフォニカは世界有数・スペイン/ポルトガル語圏最大の複合通信・メディア企業と言える。 テレフォニカの2000年は、メディア子会社テレフォニカ・メディアのオランダAV制作企業エンデモル(Endemol EntertainmentHolding NV買収(株式交換、時価53億ドル)、移動通信子会社テレフォニカ・モビレス(Telefonica Moviles)の上場(譲渡益39億ユーロ)、インターネット子会社テラ(Terra Networks)の米国インターネット検索企業ライコス(Lycos)買収(株式交換、時価125億ドル)などに彩られ、テレフォニカ資産は対前年比44%増の926億ユーロへ膨張した。今後の見通しもテレフォニカ・モビレスのEBITDA予想が2004年まで13〜17%成長と見込まれて明るい。 バブル崩壊の影響を受けて、テレフォニカの株価もこの1年最高値92.892ドル(2000.3.7.)から最安値45.16ドル(2000.12.21.)へと半値に下がった。しかし、業績発表後株価は52.46ドル(2001.3.2.)にやや持ち直しており、時価総額が年初以来28%下がったFT、14%下がったDT、9%下がったBTに比べると、テレフォニカの5%減は良い方である(表:世界の情報通信サービスプロバイダーTop20(2001年3月5日現在)参照)。 テレフォニカは南米を急成長する重要市場と考えており、1989年にチリの通信企業エンテルの株式を取得したの最初だが、その頃に比べると最近規制緩和はかなり進んだので、一層積極的になっている。1月にポルトガルテレコムと合意した移動通信南米子会社は双方合わせて930万加入を越え、2月に両社で合意したインターネット子会社カタリックス(Katalyx)は資産100億ドルに達する勢いである。 |
59. ボーダフォンのアジア展開英国の移動通信企業ボーダフォンは2001年2月27日、AT&Tが所有する日本テレコム株式(10%)を13.5億ドルで買収することで合意したと発表した。支払いはボーダフォン手持ちから現金で支払われる。既に買収合意したJR西日本とJR東海の保有株式を合わせるとボーダフォンの日本テレコム出資比率は25%と筆頭株主になる。同時にボーダフォンは2000年10月に2%出資を決めた中国移動通信(CHL)との正式提携文書に調印した。図『ボーダフォンのアジア展開』のアジア展開に見るとおり、ボーダフォン・ニュージーランド(100%)、ボーダフォン・オーストラリア(91%)、など他の移動通信企業への出資比率よりは少ないが、重要と思われる。 日本テレコム株式を買い増しする理由についてボーダフォンは、第一にはグローバルキャリアーを目指すから、グローバル・プレーヤーを目指すからには日本が必要、第二には次世代携帯電話が世界で始めてサービス開始するからと言う。次世代携帯電話の膨大な投資負担に皆あえぐ時、投資ー回収の現場にふれることを貴重と見るのである。 ボーダフォンは2000年9月末に平年ベースで23億ドルの純益を上げ、2000年末の債務残高を100億ドルに押さえ込んだため、新しい資金需要が生まれた時に直ぐ資金調達ができる。つまりボーダフォンは出物があれば直ぐ買えるのである。ボーダフォンはハッキリと中国移動通信が外資に開放される時には出資比率を上げたいとしている。 ボーダフォンは世界に約7,800万加入を持っているが、日本テレコムや中国移動通信との取引は単に携帯電話を追うのではなく、Vivendiとの合弁Vizzaiviのようにモバイル・固定インターネット、双方向テレビのマルチアクセス・ポータルを意図していると考えられる。 |
60. 音楽著作権問題の真の争点ナップスター(Napster)訴訟問題の近況インターネットによる音楽無料交換サービスの米国ナップスター訴訟問題は、 既報No.16-48「音楽著作権問題の局面が転換」、No.13-38「音楽ネット流通の著作権問題」に続き、以下のような展開になっている。
音楽著作権問題の意義 ナップスターによるインターネット利用で、始めて音楽出版社に頼らずにアーティストが作品を発表できるようになったのであり、著作権ならぬ音楽出版権外の曲は今後ますます増えるだろう。 権利保護を徹底するため私的保護を一切禁止することは自由への挑戦である。私的保護全面禁止で始まったEUの著作権法令改正は、私的複製を商業目的以外と位置付けたうえ「商業目的」を全面禁止、私的複製は加盟国の判断に委ねるとの結論になった。よりタイトな規制の方向となったものの、当初案より自由は残された。 アーティストの利益は法的保護に値するが、ビジネスモデルはどのように保護されるべきか。現行著作権法は「著作者人格権」以外はすべて「出版者(Publisher)」保護を追求しているが、技術革新によりニューメディアが登場する時、法制の変革は如何にあるべきか。 歴史的に既存産業は新ビジネスモデルにどう対応してきたか。レコードの登場は「1枚売りの楽譜(sheet music )」を消滅させようとした。ラジオの登場はレコードの売上を脅かした。ビデオの登場は映画を消し去ろうとした。カセット・レコーダーは音楽産業に金縛りにした。いずれの場合も市場形成者が新法を求め、獲得したケースが多い。新技術はしばしば予想外な形でマーケットを創り出した。 ナップスターが夢見る「万能ジュークボックスサービス」が音楽市場全体を大きくすることは容易に想像できる。しかし、CD販売に影響なしに新サービスを立ち上げるのは簡単ではない。新旧利害が交錯するなかで著作権法制が環境変化に適応するのは、新旧両者の競り合いそのものである。メディア融合時代に「大きいことは良いことだ」「多様な展開でリスクをヘッジしよう」とコングロマリットが追求されるわけである。 (参考)
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特別顧問 高橋洋文(編集室宛:nl@icr.co.jp) (最終更新:2001.3) |
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