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2006年7月掲載

資料編

資料1 : FCC第3次市内競争(UNE)規則 (2003年2月)

「光ファイバ回線の競争事業者への貸出し義務の廃止」

[消費者市場での回線]

  • 銅線----既存地域事業者は、銅線の回線およびサブ回線(訳注:マンション等の集団住宅等の構内回線や屋内配線)については、これらに対するアンバンドリングされたアクセスの提供を継続しなければならない。既存地域事業者は、関係する州当局から許可を得ないかぎり、銅線の回線およびサブ回線を廃止(retire)できない。
  • Fiber-to-the-Home (FTTH)回線------新規に建設される(new build) FTTH回線については、広帯域サービスおよび狭帯域サービスの双方に関し、アンバンドリングの要件はない。重畳して設けられた(overbuild )FTTH回線については、広帯域サービスに関してのみ、アンバンドリングの要件がない。既存地域事業者は、銅回線を廃止した場合には、狭帯域サービスの提供に適した伝送路へのアクセスの提供を継続しなければならない。
  • Hybrid Loops(訳注:光ファイバと銅線とを組合わせた回線構成)----既存事業者の回線のパケット 交換機能にはアンバンドリングの要件はない。[傍線 筆者]

資料2 : 「最近の大手電話会社の光ネットワークへの意欲的な投資に関する米国新聞の記事」

  • Verizonのテレビ事業への進出は、それに伴う巨額の設備投資と収益への貢献についての懸念からウォールストリート筋で疑念を持たれ、同社の株価はこの一年間で10%以上も値下がりし、同社の株式/社債の格付けも引下げられたが、CEOのIvan Seidenbergは不退転の決意でテレビ、高速インターネット、電話を統合して運ぶ巨額の光ファイバ・ネットワーク建設計画に固執している。[ ワシントン・ポスト (2006/2/1) ]
  • 大手通信事業者第二位の新AT&T(前SBCが旧AT&T買収吸収し、社名を変更したもの)も、以前からの衛星テレビ・サービスに加えてIP方式のテレビ・サービスに向けてスタートしている。同社はIP方式のテレビ事業を目指し、そのためのプラットフォームとして「Lightspeed」と名付けた光ファイバ・ネットワークの建設計画を推進している。AT&Tのテレビ事業は、3年以内に13州でサービスを開始する計画であるが、Verizonよりは遅れており、まだ試験段階に留まっている。[ニューヨーク・タイムズ  (2005/6/27)]

資料 3 : FCCの通信事業者によるテレビ事業への期待

---FCC「ビデオ番組の配信市場における競争状況に関する報告書」(2006年2月10日発表)---

  • ケーブルとDBS以外の他のテクノロジーは、サービス地域も限られ数も少ないが、SBC ( 新AT&T) および VerizonなどのLECs (地域電話交換事業者)が新たに登場しつつある。かれらはこの市場で将来そのプレゼンスが伸びるものと期待されている。
  • LECsはビデオ・サービスの提供でDBS事業者との提携を継続する一方で、昨年はビデオ・サービス提供のために大幅な努力を払い、その営業区域でこの新サービスの提供のために自前設備の建設にも励んでいる。
  • LECsは、伝統的な銅線設備を高速DSL回線や光ファイバ・ベースのプラットフォームに改良しつつあり、ビデオ、電話、データの組合せサービスの提供を指向している。
  • 既存地域電話交換事業者(ILECs)がビデオ・サービスの提供計画を発表している。大手のLECsはビデオ・サービスの展開計画を加速しつつある。Verizonは既に多くの地方政府からフランチャイズ免許を取得しており、一部の地域ではFiOSというブランド名で多チャンネルのビデオ・サービスの提供を開始している。SBCも、Project LightspeedというIP方式の広帯域ネットワークの展開を計画しており、Qwestやその他の小規模の既存地域事業者も既存の電話回線を用いてVDSLやADSLのテクノロジー利用でのMVPDサービスを提供したり、提供を計画したりしつつある。 [傍線 筆者]

資料4. 「FCCプレス・レリーズ(2004年12月15日)]

「第4次市内競争(UNE)規則の概要」

  1. 「(既存地域事業者通信ビジネスの競争事業者への貸与なしでは競争事業者の市内通信市場への参入が)阻害されるかどうか」の認定を従来よりは厳格化し、貸与を義務づけるケースを絞り込む。ただし、既存地域事業者と競争事業者が協議し自主的に協定を締結することは自由とする。
  2. 専用線や大容量回線についてはアンバンドリングを絞り込み、限定する。その結果、他のアレンジに移行する場合は、12-18か月の移行期間を設定する。この移行期間中の事業者間料金は現行の115%とし、値上げを認める。
  3. アンバンドリングの要素のうち住宅顧客のため「交換機能」は今後は削除し、既存地域事業者の義務としては強制しない。UNE-Pという形で、回線のみでなく交換機能も一体化した市内電話サービス全体をUNE制度の枠組で事業者間でリースすることが広く行われているが、これも今後は「交換機能」についてはUNEと認めない。競争事業者と顧客が他のアレンジに乗り換える猶予としての移行期間は12か月とし、その間の事業者間料金は現行の料金に(毎月)1顧客あたり1ドルを加算した額とする。(1ドルの値上げを認める。)
寄稿 木村 寛治
編集室宛>nl@icr.co.jp
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